神奈川県立の図書館

令和3年度 第1回図書館アドバイザー・レクチャー実施結果

日時・会場

令和4年1月27日(木曜日) 14時00分から16時00分
於:県立図書館セミナールーム及び県立川崎図書館カンファレンスルーム
※講師と各会場をWeb会議システムによりつなぎ、オンラインで開催

アドバイザー紹介

アドバイザー: 専修大学文学部教授 野口 武悟氏

専修大学文学部教授、放送大学客員教授、一般社団法人日本子どもの本研究会元会長。
筑波大学大学院図書館情報メディア研究科修了、博士(図書館情報学)。
主に子どもの読書、障害者サービス、電子書籍サービス等について研究している。
近年の論文として「学校図書館におけるコレクションの多様性を考える」『学校図書館』848, 2021.6, 「公共図書館における知的障害者への合理的配慮のあり方―全国の知的障害者とその家族を対象とした利用実態とニーズ調査を通して」(共著)『現代の図書館』235,2020.9等がある。

概要 テーマ:「読書バリアフリー法と公共図書館」

1 はじめに

2019年3月に「読書バリアフリー法(正式名:視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律)」が施行・公布された。翌年、国が令和2年度から5年間の国の計画として「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」を策定した。現在、地方公共団体でも推進計画の策定が進められている。地方公共団体の計画策定は努力義務だが、都道府県レベルでは策定していく流れになっていくと思われる。図書館の中での環境整備や合理的配慮の具体的な話は来年度とし、本日は法的背景や最近の動向など広めの話をしていく。

2 近年の動向

読書バリアフリー法制定以前から図書館では障害者サービスの実践があった。また2013年には障害者差別解消法も制定されていた中で、なぜ「読書バリアフリー法」が必要とされたのか、この10年ほどの動きを整理したい。

(1)本の飢餓

世界共通の課題として「本の飢餓」が言われている。これは読みたくても読めない人がいることを表した表現で「読書の飢餓」とも言われる。視覚障害者等(視覚障害及びそれ以外の要因も包含)が自分の読みたい方式で読める本の割合が非常に限られていることを「本の飢餓」という言葉が象徴している。視覚障害者等が読める方式の書籍は先進国でも書籍全体の7%、開発途上国では1%に満たず、視覚障害者等にとって読書が出来る環境とはいえない状況にある。

日本ではかなり以前から、視覚障害の当事者が自ら読める方式の書籍の「買う自由」と「借りる権利」を確立してほしいと求め続けてきた。「借りる権利」は図書館だが、「買う自由」に関しては出版界がかかわってくる。2010年の「国民読書年」の前後にも読書バリアフリー法を作ろうとする動きがあったが、法律制定までには至らなかった。「国民読書年」が「国民全体にとって文字活字や読書が大切である」と謳うなか、障害当事者たちはその枠からはじき出されていると強く感じる状況であった。

(2)障害者差別解消法

その後、障害者を取り巻く環境全体の変化の中、「読書バリアフリー法」の実現に向けた動きが生まれる。大きな転機となったのが2013年制定、2016年施行の「障害者差別解消法」である。ポイントは、合理的配慮の提供義務が位置付けられたこと、合理的配慮を的確に提供するための環境整備ないし事前的改善措置に努めることの2点が法的に位置付けられたことである。図書館利用にあっても、公立図書館においては合理的配慮の提供が義務付けられた。その実際の対応にあたりより踏み込んだ法的規定が望まれ、読書バリアフリー法議論の盛り上がりに繋がった。

合理的配慮とは

障害者差別解消法には「合理的配慮」の定義はなく、「障害者の権利に関する条約」(2014年批准)にある定義が国内でも用いられている。条約で定義する「合理的配慮」は「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう」(条約第2条)である。

環境整備とは

障害者差別解消法には「必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。」(第5条)とある。環境整備の視点は非常に広く、職員研修や、図書館で言えば大活字本やDAISY資料など資料面の整備、サービス提供体制の整備も含まれる。「合理的配慮」の的確な提供のためには、まずは環境整備にしっかり取り組むことが重要である。

(3)障害者の権利に関する条約

障害者差別解消法は条約批准のために制定されたが、この条約には図書館の障害者サービスに関わる内容も盛り込まれている。「障害者に対し、様々な種類の障害に相応した利用しやすい様式及び機器に適時にかつ追加の費用を伴わず一般公衆への情報を提供する。」(第21条(a))とあり、まさに図書館の障害者サービスで実践していること、例えば資料を音声化することは「利用しやすい様式」で提供することにあたる。

(4)日本図書館協会の動き

2015年に「図書館利用における障害者差別の解消に関する宣言」が、2016年に「図書館における障害を理由とする差別の解消の推進に関するガイドライン」と「JLA障害者差別解消法ガイドラインを活用した図書館サービスのチェックリスト」がまとめられた。残念ながら図書館界での認知度は低い。ガイドラインやチェックリストの具体的な内容と活用法については来年度のレクチャーで触れたい。いずれも日本図書館協会のサイトで全文公開されている。

(5)国立国会図書館による障害者サービス状況調査

障害者差別解消法以前と以後でサービス状況に変化があったのか確認したい。国立国会図書館が全国の公立図書館を対象に2010年、2017年に調査を行っている。障害者サービス実施率は、2010年調査では全体で66.2%、都道府県立は92.5%、町村立では5割程度と、図書館の規模が大きいほどサービス実施率が高いという予想通りの結果であった。

2017年調査では実施率を調査していない。調査項目の検討にあたり、実施率はあくまでも図書館側の取組の割合であって、実際に利用されている割合を示すものではないとの意見が出された。利用実績を加味した数値にはなっていないという指摘である。従来の実施率は、図書館側のサービス提供体制の状況を把握する意味では有効だが、実際に利用されているのかという視点は重要との結論から、「実施率」の調査を行わないこととなった。代わりに図書館側のサービス提供体制に利用実績を加味した「指標」を設定し、その適合状況を調べることとした。

指標1
  • 1.録音資料の貸出を行っており、利用実績がある
  • 2.特定録音物等郵便物の発受施設の指定を受けている
  • 3.郵送貸出サービスまたは宅配貸出サービスを行っており、利用実績がある
指標2
  • 4.録音資料またはマルチメディアDAISYの製作を行っている
  • 5.対面朗読サービスの実施体制が整っている

「指標1」の1から3は小規模な図書館でも達成してほしいもの、「指標2」は「指標1」に4と5を加えたもので比較的規模の大きい図書館ではぜひ達成してほしいというものである。結果は、「指標1」適合は公立図書館全体の17.5%、「指標2」まで適合は10%であった。都道府県立図書館でも「指標1」適合は4割にとどまった。政令市は6割弱、東京23区は7割が「指標1」に適合していたが、町村立図書館の適合率は厳しい。この調査の総括では「視覚障害者などに対する障害者サービスの実績が確かにあるといえる図書館は2割にも満たない」と結論付ける結果となった。

この調査結果をどのように考えるか。図書館として体制整備をしていないということではない。多くの図書館が努力していることは2010年調査の実施率の高さから伺えるが、利用実績まで加味すると割合が下がる。図書館側は環境整備をして障害のある方に利用してほしいと待っているが、そのことが潜在的な利用者にまで届いていない。実施率と実績率の乖離を埋めていく取組が必要である。その1つとして、広報戦略にもっと力を入れたい。現状として、当事者のなかには図書館がこうしたサービスを提供していることを知らない方も多いからである。

(6)マラケシュ条約の発効と改正著作権法の施行

2019年の読書バリアフリー法の制定は、同年のマラケシュ条約発効と著作権法一部改正とも連動した動きである。
著作権法の2010年改正では、公共図書館で録音資料等を作成する際に原本の著作権者の許諾なく作成すること、作成データの自動公衆送信(サイトにアップロードしたデータをダウンロードできる仕組み。例:サピエ)が認められていたが、2019年の改正では公衆送信が認められるようになった。これにより、図書館が個別の利用者にメール添付で録音資料等のデータを送れるようになった。郵送より早く提供することも可能となった。

マラケシュ条約は締約国の著作権法に規定する権利制限規定で複製された障害者サービス用資料を国際交換できる条約であり、日本国内の認証機関は著作権法第37条第3項による複製が可能な公共図書館、学校図書館、大学図書館、国立国会図書館、点字図書館等が該当する。国立国会図書館が交換の窓口としての役割を担っている。

3.新たに制定された読書バリアフリー法と基本計画

(1)読書バリアフリー法

法の目的とポイント

法の目的は、「障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与する」(第1条)である。法のポイントは次の5点である。

  • 対象を視覚障害者に限定していない。「視覚障害者等」とは、「視覚による表現の認識が困難なもの」のことであり、肢体不自由や発達障害などその他の障害によって、「読むことに困難のある人すべて」が包含されている。
  • 「買う」から「借りる」までをカバーしており、図書館だけではなく出版界を含んでいる。ただし、出版の自由、表現の自由に配慮し、出版にかかわっては出版界の自主的な取組を促している。
  • 国及び地方公共団体に推進計画の策定を求めている。国は義務で地方公共団体は努力義務。
  • 利用しやすい(アクセシブルな)電子書籍に着目している。
  • 1つの図書館が単独で環境整備を行ってサービスを提供するには限界もあるため、連携を重視している。
人材育成

法の基本的な施策のなかに人材育成が盛り込まれていることも特徴である。都道府県立図書館は都道府県内の図書館に対する研修の提供が求められる。司書資格取得時に大学が果たす役割もあるが、現職者に対しては研修が非常に重要となる。国の基本計画でも、司書・司書教諭・学校司書等の資質向上に言及があり、都道府県に対し、読書バリアフリーや障害者サービスをテーマとした研修を求めていくとしている。また、職員だけではなく、資料製作にかかわる協力者(ボランティア)の養成・研修についても盛り込まれている。

アクセシブルな電子書籍

アクセシブルな電子書籍に着目していることはすでに述べた。現在、国の関係者協議会などでも電子書籍の研究が進められている。

アクセシブルな電子書籍には大きく2つに類別できる。
一つは図書館向けの民間事業者による電子書籍サービスであり、この中の電子書籍コンテンツには読み上げ可能な電子書籍やオーディオブックも含まれている。ただし、コンテンツすべてがアクセシブルなわけではない。
もう一つは「特定電子書籍」であり、著作権法第37条により原本の著作権者に無許諾複製した障害者用資料のデジタルデータを指す。音声DAISY、点字データ、テキストデータ等が該当する。これを共有する仕組みが全国視覚障害者情報提供施設協会の「サピエ」と国立国会図書館の「視覚障害者等用データの送信サービス」である。これらは視覚障害者等にのみ提供できるため、図書館での提供に際しては障害者サービスの利用登録が必要となる。サピエは厚生労働省所管であり、公共図書館がサピエに加入する場合は年間4万円の利用料がかかる。国会図書館のサービスは無料であるが、資料数はサピエが圧倒的に多く、利用者ニーズに応えるには強みがある。

民間事業者による電子書籍サービスにアクセシブルな電子書籍コンテンツが含まれるのであれば、特定電子書籍はなくてもよいのではという意見を持つ人がいるかもしれない。しかし、特定電子書籍は視覚障害者等しか利用できず、例えば視覚障害者等ではない外国にルーツのある方から利用の要望があっても提供できない。一方、民間事業者による電子書籍サービスのアクセシブルな電子書籍コンテンツはほとんどの人が利用対象となりえるが、点字データでの読書を希望する人など障害特性により視覚障害者等のすべてのニーズ応えられるわけではない。将来的には、特定電子書籍と民間事業者による電子書籍サービスのアクセシブルな電子書籍コンテンツの両方が提供できるような環境整備が求められるが、読書バリアフリーの視点からは、よりニーズに応えやすい特定電子書籍を提供できるようにすることが優先と考えられる。

(2)障害者の状況とニーズ

現在、厚生労働省・内閣府が障害者として認識しているのは936.6万人、全人口の7.4%で増加傾向にある。この数値に含まれないが高齢者の中にも相当する状態にある人がおり、心身の不調や認知機能の低下により読むことに困難を感じている人はかなり多く存在する。

読書バリアフリー法は学校図書館も対象としている。各学校図書館が個別に読書バリアフリーに取り組むのはハードルが高く、学校図書館と公共図書館の連携がこれまで以上に重要となる。また、特別な支援が必要な子どもは10年間で2倍以上に増加しており、特別支援学校だけでなく小中学校に多く在籍している。高校でも2018年度から通級指導が始まり、特別支援教育が重要なテーマとなっている。学校図書館での読書バリアフリーを支える視点が公共図書館に求められている。

(3)読書バリアフリー推進計画

国の「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」では、地方公共団体の取組を強く求めている。特に都道府県に対しては「域内全体の読書環境の整備が行われるよう自ら行うべき図書館等の施策の充実を図るとともに、市町村に対して必要な指導助言を行うものとする。」としている。また、地方公共団体は努力義務であるが、推進計画をできるだけ作成するよう求めている。

読書バリアフリー推進計画の策定プロセスや法律上の位置付けは、子どもの読書活動推進計画と似通っている。都道府県レベルでは、策定第一号が鳥取県で2021年3月、大阪府でも同じタイミングで策定された。関東では、千葉県が検討中、埼玉県は策定済みだが単独計画ではなく県の障害者福祉総合計画の中に盛り込まれている。東京都では、2021年3月策定の「東京都子供読書活動推進計画(第四次)」に子どもの読書バリアフリーが項目として挙げられている。現在は都道府県での策定が広がっている段階で、市町村はこれからという状況にある。県内では、横浜市が社会教育委員会議が中心となり検討を進めている。

計画の策定プロセスは、現在次の3類型にまとめられる。

  • 1.独自の関係者協議会を設置し検討(例:鳥取県)
  • 2.既存の会議体の検討テーマとして検討(例:千葉県、横浜市)
  • 3.会議体を設けず、内部組織で検討(例:埼玉県)

当事者の意見を反映することが重要であり、1か2の形をとることが望ましい。ただし、策定プロセスについて国としての提示は特にない。

4.障害者サービスの現状と今後の対応

(1)各図書館における「視覚障害者等の図書館利用に係る体制整備」の推進

図書館における体制整備の推進については来年度詳しく紹介するが、日本図書館協会のガイドライン、チェックリストを活用すると取り組みやすい。具体的な取組としては研修が重要となるが、他には館内規則・ルールに障害者の利用を阻害しているものがないかの確認、既存施設・サインの改善、新規の場合はユニバーサルデザインによる設計、対面朗読室やバリアフリートイレ等の設置、情報アクセスを支援する道具・機器の導入、アクセシブルな資料の収集などの視点が必要となる。

(2)全国の整備状況(国会図書館調査2017より)

今後の対応を考えるにあたり、現在の障害者サービスの状況をみておきたい。

設備面では、トイレは9割以上、貸出用車椅子や障害者用駐車場は8割の図書館で整備されている。一方、緊急時用点滅ランプ、磁気誘導ループなど情報提示に関わる設備の整備が弱い。

機器・ソフト所有状況は、拡大鏡は7割以上、拡大読書器も5割越えだが、その他は割合が低く、DAISY再生機も3割にとどまる。拡大読書器が設置されていても全く利用されないなど、環境整備が利用と結びついていないという指摘がある。利用されるようになった館では、利用体験会を頻繁に開催している。初めて使うものは置いてあるだけではなかなか利用しようと思われない。障害者週間などに様々な機器を展示・紹介する中で、障害者に限らず家族や若い方に触れてもらって機器があることを知ってもらい、家庭等で話題にしてもらうなどの口コミ効果を狙ってPRし利用が伸びている図書館もある。いかに周知していくかが環境整備を利用実績に結び付けるポイントとなる。

資料面では、大活字本は圧倒的に整備が進んでいるが、音声DAISYは3割に満たない。LLブックの整備率が急速に伸びており、2010年は10%未満であったが、2017年は3割を超えている。調査結果から、図書館が製作する資料より購入可能な資料の整備が進みやすいことが明らかである。利用者のニーズに図書館が製作して応えていくことも重要だが、障害のある方が読みやすいものがもっと出版されることが望まれる。

合理的配慮や各種サービスの実施状況では、対面朗読が最も多いものの3割を超えた程度、録音資料の郵送貸出も3割、その他のサービスはまだまだ実施率が低い。資料製作を行っている館も少ない。ICT利用者講習は大変実施率が低い。読書バリアフリー法にはICT習得支援も盛り込まれているが、図書館でどこまでできるのか悩ましいところである。

(3)広報やPRが大切

読書バリアフリーの推進には、図書館側の環境整備やサービスの努力を利用者の利用実績に結び付けていく広報が鍵となる。障害者サービスを知らない人は多い。「オーテピア高知声と点字の図書館」では、図書館の取組を障害当事者に知ってもらうため、眼科クリニックの待合室にプレクストーク等の機器を展示している。見えなくなることの不安は大変なものだが、図書館に行くと見えない・見えにくい方でも読書を楽しむ方法があるということを知ってもらうためのアピールである。図書館同士の連携だけでなく、当事者に近い機関との連携により図書館サービスを広報することが重要といえる。

5.おわりに

この10年で法整備が大きく進展した。障害のある方にとって利用しやすい図書館は誰もが利用しやすい図書館であり、今はその実現のチャンスである。図書館が相互に、また様々なところと連携することでこれまで以上に当事者に知ってもらうことができる。模索しながらできることに取り組んでいくことが重要である。

質疑応答

Q1.当館も拡大読書器を設置しているがなかなか利用されない。川崎図書館の特性として専門的な図書館という事情もあり一般的に考えてもハードルの高い図書館、さらに障害のある方にどのように使っていただくか、PRにあたって障害のある方にも専門的な図書館を使っていただくためのアドバイスをいただきたい。

A1.専門的な資料・主題に合致した利用者層が当然あり、その利用者層のなかにも障害のある人たちは必ずいる。普段専門的な資料を利用している人の周りに障害のある方がいる場合、そうした人たちに現在の利用者から図書館が行っているサービスを紹介してもらうのも一つの手段である。一種の口コミであるが、ピンポイントにアピールするには有効と思われる。

Q2.障害者だけでなく高齢者も対象になるとの話があったが、研究者のOBなど人生100歳時代に使いやすい図書館であるため、大変参考になるお話であった。

A2.専門資料の中には我々でも読みにくい小さな文字の資料がある。拡大読書器は障害者しか使えないという法的取り決めはないので、誰でも使える。「ちょっと拡大したいときに便利です」というご案内の仕方でも広く利用してもらうためにはよいかもしれない。

以上