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神奈川県資料室研究会会則

【目次】
第1章 総則 第6章 事務局
第2章 目的及び事業 第7章 経費及び会計
第3章 会員 第8章 補則
第4章 役員 付則
第5章 会議  

第1章 総    則
(名称)    
第1条   本会は、神奈川県資料室研究会(英文名 Kanagawa Association of Libraries and Information Bureaus)という。
     
第2条   本会は、事務所を川崎市川崎区富士見2の1の4神奈川県立川崎図書館内に置く。
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第2章 目的及び事業
(目的)    
第3条   本会は、企業及び公共機関等の資料室(図書館、図書室)の運営向上について連絡と研修等を行い、各資料室の充実と運営の活発化を図ることにより、企業及び公共機関等の進展に寄与し、あわせて神奈川県産業の振興に寄与することを目的とする。
(事業)    
第4条   本会は、前条の目的を達成するために、神奈川県立川崎図書館と連携して次の事業を行う。
(1)講演会、討論会、見学会、及び展示会等(以下、「研究集会」という)の開催
(2)分科会による研究活動の実施
(3)参考資料の調査、収集及び配布
(4)各種印刷物の刊行
(5)関連機関・団体との連絡及び協力
(6)資料室の開設及び運営上の指導・相談ならびにそれらに関する他の機関への仲介
(7)その他必要な事業
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第3章 会 員
(会員)    
第5条   本会は、正会員、個人会員、及び賛助会員をもって組織する。
  正会員は、神奈川県内に立地する、企業及び公共機関の資料室、公共図書館、専門図書館、大学図書館ならびにその他の類似機関とする。ただし理事会が特に認めた場合は、他の都県内に立地する機関を会員とすることができる。
  個人会員は、本会の趣旨に賛同する個人とする。
  賛助会員は、本会の事業を賛助する団体とする。
(入退会)    
第6条   本会に入会しようとするものは、別に定める入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
  会員が退会しようとする場合は、その旨を会長に届け出なければならない。ただし未納の会費はこれを納入しなければならない。
(会費)    
第7条   会員は、会費として、定期総会において決定された金額を納入しなければならない。ただし理事会が特に認めたものを除く。
  会費は毎年5月末日までに年額をもって納入するものとする。ただし10月 1日から翌年3 月31日までの間に新たに入会した場合の金額の 2分の1 とする。
  既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
(正会員の権利)
第8条   正会員は、次の権利を有する。
(1)年報「神資研」及び月刊「神資研ニュース」(以下、機関誌という)の配布を受けること。
(2)機関誌に投稿すること。
(3)本会が開催する研究集会に参加すること。
(4)本会の実施する分科会の活動に参加すること。
(5)本会の刊行する機関誌以外の刊行物を会員割引で購入すること。
(6)本会が開催する有料講習会を会員割引で受講すること。
(7)総会参加と議案提出をすること。
(9)役員を選任し、又は役員に選任されること。
(個人会員の権利)
第8条の二  

個人会員は、次の権利を有する。
(1)機関誌の配布を受けること。
(2)機関誌に投稿すること。
(3)本会が開催する研究集会に参加すること。
(4)本会の実施する分科会の活動に参加すること。
(5)本会の刊行する機関誌以外の刊行物を会員割引で購入すること。
(6)本会が開催する有料講習会を会員割引で受講すること。

(賛助会員の権利)
第8条の三   賛助会員は、次の権利を有する。
(1)機関誌の配布を受けること。
(2)機関誌に投稿すること。
(3)本会が開催する研究集会に参加すること。
(4)本会の刊行する機関誌以外の刊行物を会員割引で購入すること。
(5)本会が開催する有料講習会を会員割引で受講すること。
(6)その他理事会が定めること。
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第4章 役 員
(役員)    
第9条   本会に次の役員を置く。
(1)会 長  1名
(2)副会長  2名(理事をもって充てる)
(3)理 事  10名(事務局担当理事1名を含む)
(4)監 事
(役員の選任)
第10条   会長は神奈川県立川崎図書館長があたる。
  副会長は理事の互選による。
  理事及び監事は、正会員のうちから会長が理事会と協議のうえ選出し、定期総会の承認を得て選任するものとする。
  前項の理事及び監事の選出方法については別に定める。
  事務局を担当する理事1名については、会長が理事会の承認を得て指定するものとする。
(職務)    
第11条   会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  理事は、本会の業務を執行する。
  監事は、本会の収支を監査する。
(任期)    
第12条   理事及び監事は任期は2年とし、再任を妨げない。
  前項の任務は後任者が選任されるまでとする。
  理事及び監事に欠員が生じたときは、第10条の規定にかかわらず会長は理事会と協議して後任者を選任することができる。この場合、つぎの総会に報告するものとする。
  前項による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
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第5章 会 議
(会議の種類)
第13条   会議は、総会及び理事会とし、総会は定期総会及び臨時総会とする。
(総会)    
第14条   定期総会は、毎年5月に会長が召集する。
  次の事項は、定期総会に提出してその承認を受けるものとする。
(1)任期満了に伴う理事及び監事の選任
(2)前年度の事業報告ならびに収支決算報告
(3)当該年度の事業計画ならびに予算
(4)その他理事会が必要と認めた事項
  次の事項は、総会に報告するものとする。
(1)欠員に伴う理事及び監事の選任
(2)その他理事会が必要と認めた事項
  臨時総会は、会長が必要と認めたとき、理事会の議を経て召集する。
  総会の議長は、会議のつど正会員中より選出する。ただし当該年度の役員は議長となることはできない。
本会の解散、会則の改正は、定期総会又は臨時総会において決定する。
  本会の解散、会則の改正は、定期総会または臨時総会において決定する。
(総会の定足数と議決権)
第15条   総会は、正会員の2 分の1 以上が出席しなければ、会議を開き議決することはできない。
  総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2項の規定の適用については、その会員が出席したものとみなす。
  正会員は、総会において、それぞれ1個の議決権を有する。
(理事会及びその定足数と議決権)
第16条   理事会は、会長及び理事をもって構成する。
  理事会は、会長が随時召集し、会務運営に関する協議及び決定を行う。
  理事会の議長は会長とする。ただし会長は、あらかじめ指定したものに理事会の議長を代行させることができる。
  理事会は、理事の2 分の1 以上が出席しなければ、会議を開き議決をすることはできない。
  理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
  監事は、理事会に出席して意見をのべることができる。
  会長は、緊急を要する場合、書面・口頭若しくは電話連絡等により各理事の意見を求め理事会に代えることができる。
  理事会には、前条第3項の規定を準用する。この場合において、その条文中「総会」及び「正会員」とあるのは、「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
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第6章 事 務 局
(事務局)    
第17条   本会の事務を処理するため事務局に事務局長及び書記若干名を置く。
  事務局長及び書記は、会長が委嘱する。
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第7章 経費及び会計
(経費)    
第18条   本会の経費は、会費、事業に伴う収入、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第19条   本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(予算の更正及び補正)
第20条   緊急に予算の更正及び補正の必要が生じたときは、理事会において決定することができる。この場合、次の総会に報告するものとする。
(特別会計)
第21条   総会の議決を経て、本会に特別会計を置くことができる。
(剰余金の処分)
第22条   年度末に剰余金を生じたときは、総会の議決を経て、その全部もしくは一部を、翌年度に繰越すか、又は積み立てるものとする。
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第8章 補 則
(委任事項)
第23条   この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会にはかって会長が定める。
     
付則
  この会則は、昭和55年4月19日から施行する。この場合において、現に役員であるもの取扱いについては、第10条第1項の規定により選任されたものとみなし、その任期は、第12条第1項本文の規定にかかわらず、昭和56年度定期総会の日までとする。
  昭和38年4月1日施行の神奈川県資料室研究会会則は廃止する。
  この会則の一部改正は、昭和57年4月16日から施行する。
  この会則の一部改正は、昭和59年4月20日から施行する。
  この会則の一部改正は、昭和61年4月18日から施行する。この施行の際、現に理事又は監事であるものの取扱いについては、第10条の規定により選任されたものとみなし、その任期は第12条第1項の規定にかかわらず、昭和62年度定期総会の日までとする。
  この会則の一部改正は、平成2年4月27日から施行する。
  この会則の一部改正は、平成11年5月28日から施行する。



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