| (名称及び事務局) |
| 第1条 |
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本会は神奈川県図書館協会(以下「協会」という。)と称し、事務局を会長の所属する施設におく。 |
| (目的) |
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| 第2条 |
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協会は、県内図書館活動の振興を図り、文化の進展に寄与することを目的とする。 |
| (事業) |
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| 第3条 |
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協会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)図書館に関する調査研究
(2)図書館活動の普及
(3)読書推進運動
(4)図書館職員の研修
(5)機関紙、その他の印刷物の刊行
(6)図書館相互の連絡協調
(7)その他必要な事項 |
| (会員) |
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| 第4条 |
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協会の会員は、次のとおりとする。
(1)施設会員 県内の公共図書館、大学図書館、専門図書館、その他の施設とする。
(2)個人会員 協会の目的に賛同する個人とする。
(3)賛助会員 協会の目的に賛同する団体とする。
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| (入会及び退会) |
| 第5条 |
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協会の会員になろうとするものは、入会を申込み、理事会の承認を得なければならない。なお、入会申込みの様式及び理事会の承認基準は別に定める。 |
| 2 |
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退会しようとするものは、別に定める様式により会長に届け出るものとする。 |
| (役職員) |
| 第6条 |
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協会に次の役職員をおく。
(1)会 長 1名
(2)副 会 長 2名
(3)理 事 17名以内
(4)監 事 2名 |
| 2 |
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事務局に次の職員をおく。
(1)事務局長 1名
(2)書 記 若干名 |
| (役職員の任務) |
| 第7条 |
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会長は、協会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 |
| 2 |
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副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。 |
| 3 |
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理事は、理事会を組織する。 |
| 4 |
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監事は、会計を監査する。 |
| 5 |
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事務局長及び書記は、会長の命を受けて庶務に従事する。 |
| (役職員の選出) |
| 第8条 |
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会長、副会長、理事及び監事は、総会で選出する。
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| 2 |
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事務局長及び書記は、会長が委嘱する。 |
| (任期) |
| 第9条 |
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役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。 |
|  2 |
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補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| (顧問) |
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| 第10条 |
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協会に顧問をおくことができる。
(1)顧問は、会長の諮問に応じる。
(2)顧問は、総会で推挙する。 |
| (会議) |
| 第11条 |
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会議は、総会及び理事会とし、施設会員で構成する。 |
| 2 |
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会議は、会長が招集する。 |
| 3 |
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会議の議事は、出席者の過半数でこれを決定する。 |
| (総会) |
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| 第12条 |
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総会は、通常総会及び臨時総会とする。 |
| 2 |
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通常総会は、年1回開催し、臨時総会は必要に応じて随時開催することができる。 |
| 3 |
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個人会員は、総会に出席し、発言することができる。 |
| 第13条 |
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総会は、次の事項を審議決定する。
(1)事業計画及び予算
(2)事業報告及び決算
(3)会則の変更
(4)その他必要な事項 |
| (理事会) |
| 第14条 |
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理事会は、次の事項を審議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)入会承認に関する事項
(3)その他会長が必要と認めた事項 |
| (委員会) |
| 第15条 |
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協会の事業を推進するため、必要に応じ、委員会をおくことができる。 |
| 2 |
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委員会については、別に定める。 |
| (経費) |
| 第16条 |
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協会の経費は、分担金、会費、補助金、及びその他の収入をもってあてる。 |
| 2 |
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分担金及び会費の額は、別に定める。 |
| (会計年度) |
| 第17条 |
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協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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| 附則 |
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この会則は、昭和32年5月30日から施行する。 |
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昭和45年6月16日一部改正
昭和46年4月16日一部改正
昭和56年2月24日一部改正
平成 2年4月26日一部改正
平成 3年4月25日一部改正 |
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| 附則 |
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この会則は、平成3年4月1日から施行する。
この会則は、平成20年4月24日から施行する。
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